10月から106万円の壁(賃金要件)が撤廃|A型で働く人は何が変わる?
106万円の壁とA型利用者の関係性とは
2026年10月1日、「106万円の壁」と呼ばれる社会保険の賃金要件が撤廃されました。パートやアルバイトなど短時間で働く人の多くが影響を受けますが、就労継続支援A型で働く人にとっても、働き方や社会保険の加入判断に関わる重要な変化です。
この記事では制度の変更点を整理したうえで、A型で働く人に特に関係するポイントと、事業所の規模による違い、一般就労(パート時)などに起こり得ることなどをわかりやすく解説します。
そもそも106万円の壁とは何だったのか
106万円の壁は、短時間労働者が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかを判断する基準の一つでした。具体的には「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件で、これを年収に換算するとおよそ106万円になることから、こう呼ばれてきました。
この要件に加えて、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、勤め先の厚生年金被保険者数が51人以上であることなど、複数の条件をすべて満たす場合に加入対象となっていました。
年収を106万円以内に抑えるために労働時間を調整する人が多かったのも、この「壁」が背景にあります。社会保険に加入すると健康保険料と厚生年金保険料の本人負担が発生し、手取りが一時的に減るためです。
2026年10月から何が変わったのか
2026年10月1日以降、短時間労働者の社会保険加入要件から「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。最低賃金の上昇により、週20時間働けば自動的に月額8.8万円を超える状況になったことが背景にあります。
ただし、加入の判断は事業所の規模によって異なります。
厚生年金の被保険者数が51人以上の事業所(特定適用事業所)の場合
短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇用される見込みがある、学生でないこと、という条件を満たせば、賃金の額にかかわらず社会保険の加入対象になります。
被保険者数が50人以下の事業所の場合
現時点では、上記の「週20時間ルール」は原則として適用されません。代わりに、従来からある「4分の3基準」が使われます。1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、いずれも同じ事業所の通常の労働者(正社員など)の4分の3以上である場合に加入対象となります。例えば正社員が週40時間勤務の事業所なら、目安として週30時間以上かつ月の所定労働日数も4分の3以上が基準です。
企業規模の要件は今後段階的に引き下げられ、2035年10月には完全に撤廃される予定です。
一方で、130万円の壁(配偶者などの被扶養者から外れる基準)は残っています。社会保険の加入要件と扶養の認定基準は別の制度なので、混同しないよう注意が必要です。
A型の利用者にとっての影響はほとんどない
就労継続支援A型は雇用契約を結んで働く仕組みです。そのため、一般のパート・アルバイトと同様に社会保険の適用拡大の対象になりますが、A型の多くの事業所の規模から鑑みるに現時点では利用者への影響はあまりないでしょう。
これまでは年収を106万円以内に抑えることを意識して労働時間を調整していた人もいましたが、賃金要件がなくなったことで、その判断の意味は薄れます。代わりに「勤務先の規模」と「週の所定労働時間」が重要な分岐点になります。
また、社会保険に加入すると、手取りは一時的に減ります。一方で、厚生年金に加入することで将来の年金額が増えたり、健康保険の給付が手厚くなったりするメリットもあります。
障害年金を受給している場合、社会保険の加入と障害年金の支給は別の制度です。20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限があるなど、個別の確認が必要なケースもあります。
多くの事業所では週20時間ルールの対象となる51人以上の事業所に当たらないケースが多いです。とはいえ、制度の変更がある際は自分は対象者かなどは把握しておいたほうがいいでしょう。
事業所側と利用者側で確認しておきたいこと
A型事業所では、利用者の週の所定労働時間や雇用契約の内容を改めて確認する必要が出てきます。労働時間を延ばす場合は、個別支援計画や支援体制との整合性も重要です。A型の基本報酬はスコア方式で評価され、「1日の平均労働時間」も評価項目の一つであるため、運営面への影響も考慮されます。
利用者本人としては、次の点を整理しておくとよいでしょう。
- 勤務先の厚生年金被保険者数は何人程度か(51人以上か50人以下か)
- 自分の週の所定労働時間は何時間か
- 社会保険に加入した場合の手取りの変化
- 障害年金や各種手当との関係
事業所の支援員や社会保険労務士に相談しながら確認するのが確実です。
一般就労(パートなど)に移行する際に気をつけたい点
A型で短時間勤務をしている間は、事業所の規模が小さければ社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になりにくいケースが多いです。しかし、一般企業のパートやアルバイトに移った場合、同じ労働時間でも状況が変わることがあります。
たとえば、勤め先が厚生年金の被保険者数51人以上の事業所で、週の所定労働時間が20時間以上になると、賃金の額にかかわらず社会保険の加入対象になります。その結果、保険料が天引きされて手取りが減る可能性があります。また、収入が増えることで「130万円の壁」に近づき、扶養の範囲から外れるかどうかも確認が必要です。障害年金を受給している場合は、所得の変化が支給に影響しないかもあわせて見ておくと安心です。
一方で、社会保険に加入することで将来の年金額が増えたり、健康保険の保障が手厚くなったりするメリットもあります。
A型での経験を活かして一般就労を目指す場合は、労働時間が同じでも制度の適用が変わることを事前に把握し、手取りのシミュレーションや相談支援員などへの相談をしておくと、スムーズに移行しやすくなります。
フルタイムの一般就労であればほぼ加入要件を満たすので気にすることはありませんが、パートなどの場合どのあたりが加入のラインなどかは見極めも必要かと思います。このあたりは相談支援員や雇用者へ質問を行ってみるといいでしょう。
まとめ|106万円だけで判断しない時代へ
106万円の壁が撤廃されたことで、「年収をこの金額以内に抑える」という働き方の調整は、制度上の意味を失いつつあります。代わりに「勤務先の規模」と「週の所定労働時間」が社会保険加入の大きな目安になりました。
A型で働く人にとって、これは単に負担が増える話ではありません。労働時間の選択肢が広がり、本人の希望や体調に合わせた働き方を考えやすくなる側面もあります。一方で、手取りの変化や障害年金との関係、将来の保障など、確認すべき点も増えます。
制度が変わった今こそ、自分の契約内容と生活設計を一度見直す良い機会です。わからない点は事業所や専門家に確認し、納得できる働き方を選んでください。
以前パートやアルバイトとして家庭の助けと思い働いていた方は、再び働き出した場合以前と同じと思っていると制度の変更に戸惑うケースもありそうです。A型を経て働き出す場合は、事前に調査や相談はしっかりおこなっておきましょう。